こんにちわ。
FB100です。
年末年始のお知らせです。
FB100は、12/29-1/6まで休業させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。

休業にともない、FB100通信は早め発行となりますことをご了承ください。

さて、本日は
再確認しておきたいお金の話です。

10月頃にこんなお知らせが来ませんでしたか?

以下コピペ

、平成23年12月2日に「東日本大震災から の復興のための施策を実施するために必要な財 源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第 117号)が公布されました。 これにより、平 成25年1月以降に支払う所得について源泉所得 税(現行10%)を徴収する際、復興特別所得 税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当)を 併せて徴収(合計税率10.21%)することとな りますので、お知らせいたします。

(例)1 回5000円で指導した場合 ○平成24年12月まで 支払い額:5000円 源泉所得税預かり額:5000× 10%=500円 手取り額:4500円。

○平成25年 1月より 支払い額:5000円 源泉所得税預かり 額(10%)+復興特別所得税(2.1%) :500 0×10.21=605円 手取り額:4395円。差額105 円

★ 確定申告等をした場合、源泉徴収額と同様に 納め過ぎがあれば還付されます。

これがもうはじまってます。

今月締めて、来月入金される分から、源泉徴収額が10%→10.21%になってます。

数百円でも手取り額が減っているので、「なんで?(怒)」とならないように頭に入れておきましょう。

なお、給与として支払われている場合は、報酬と計算が異なる場合があるので、年末調整の際に確認しましょうね。

選挙もおわり、ふんだくられ…
ゲフンゲフン(–;)

もとい、徴収された血税、
正しく使ってくれる政府になってもらいたいものです。

それでは、年末も
風邪など引かぬよう気をつけてお過ごしください。m(_ _)m