こんにちわ。
FB100です。
年末年始のお知らせです。
FB100は、12/29-1/6まで休業させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
休業にともない、FB100通信は早め発行となりますことをご了承ください。
さて、本日は
再確認しておきたいお金の話です。
10月頃にこんなお知らせが来ませんでしたか?
以下コピペ
、平成23年12月2日に「東日本大震災から の復興のための施策を実施するために必要な財 源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第 117号)が公布されました。 これにより、平 成25年1月以降に支払う所得について源泉所得 税(現行10%)を徴収する際、復興特別所得 税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当)を 併せて徴収(合計税率10.21%)することとな りますので、お知らせいたします。
(例)1 回5000円で指導した場合 ○平成24年12月まで 支払い額:5000円 源泉所得税預かり額:5000× 10%=500円 手取り額:4500円。
○平成25年 1月より 支払い額:5000円 源泉所得税預かり 額(10%)+復興特別所得税(2.1%) :500 0×10.21=605円 手取り額:4395円。差額105 円
★ 確定申告等をした場合、源泉徴収額と同様に 納め過ぎがあれば還付されます。
これがもうはじまってます。
今月締めて、来月入金される分から、源泉徴収額が10%→10.21%になってます。
数百円でも手取り額が減っているので、「なんで?(怒)」とならないように頭に入れておきましょう。
なお、給与として支払われている場合は、報酬と計算が異なる場合があるので、年末調整の際に確認しましょうね。
選挙もおわり、ふんだくられ…
ゲフンゲフン(–;)
もとい、徴収された血税、
正しく使ってくれる政府になってもらいたいものです。
それでは、年末も
風邪など引かぬよう気をつけてお過ごしください。m(_ _)m
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