イイと思ったマガはシェア!シリーズ。

『深川恵理子です☆ご存知ですか?「贈与税」も改正されます!』

ふかえりこと深川恵理子です。
いつもメールマガジンをお読みくださり、ありがとうございます。

まるで秋のような涼しい日々が続きました。
お元気でお過ごしですか?

実は、私、8月21日の誕生日にやっと「公正証書遺言」を作りました!

「お子さんのいらっしゃらないご夫婦は『公正証書遺言』を作っておいた方がいいですよ。」と
お客様にお話ししていながら、恥ずかしながらなかなか行動に移せずにいましたが、やっと作りました。

お話しすると知らなかったとおっしゃる方が多いのですが、
子供がいない夫婦は、親兄弟がいる場合100%相手の財産を相続することができないんです。
親御さんがいらしたら3分の2、ご両親はすでに亡くなってご兄弟がいらしたら4分の3だけ相続することになります。
ご存じでしたか?
ですので、100%相手に渡したいのなら、その旨を遺言で残しておかなければなりません。

私自身、なかなか行動に移せなかったのは、難しくて面倒だと思っていたから。
でも、実際はとても簡単でビックリ♪
公証役場の公証人さんも優しく温厚な雰囲気の方で、とても分かりやすく説明して下さいました。

遺言だとか、相続だとか、ちゃ〜んと準備しておくととってもスッキリ!
両親や弟、そして、義姉夫婦のこともますます好きになりましたし、大感謝です♪
今まで以上に仲良く助け合って行きたいと思いました。
20年先も30年先も家族仲良く笑って暮らして行きます♪
これからの自分の人生に腹が据わったように思います。

さて、贈与税のこともお知らせしておきます。
平成27年1月より相続税が増税されることは新聞などでも
たびたび取り上げられているため、ご存知の方も多いようですが、
贈与税の改正についてはまだあまり知られていないようです。

平成27年1月から課税価格300万円超3,000万円以下の贈与
(祖父母・父母などの直系尊属から20歳以上の子ども・孫への
贈与)は減税になります。
では、一般の方々はそれらのことも含め、相続・贈与について
どのように考えているのでしょう。

今回は株式会社タックス・コムの代表取締役で税金ジャーナリストの
浅野 宗玄氏に信託協会が行った「相続に関する意識調査」を基に
贈与に対する意識をまとめていただきました。
ぜひご一読ください。

詳しくはこちらをクリック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

http://app.sn-information.com/info/view/4042630?skey=eb31b7288117ad83fdce5d6a53c75cba

いかがでしたか?

実際に行っている相続対策の内容で「計画的な贈与」が
「生命保険」や「遺言書」の約2.5倍にもなっているという
のは、少し意外な感じがしませんか?

ただ、これはとても的を射た結果で、一定以上の財産を
お持ちの方にとって贈与は効果がある対策だと思います。
といいますのは、相続税・贈与税は課税金額が大きくなれば
なるほど、税率も高くなるという「超過累進課税制度」に
なっているため、いかに財産を分散して課税金額を小さくするかが
対策の決め手になります。

例えば、3人のお子さんがいるとして、3人に300万円ずつ
10年間贈与をしたとすると9,000万円を6.33%という税率で
贈与することができます(暦年贈与と見なされた場合)。

【計算例】・1人の1年間の贈与税(300万円−110万円(基礎控除))×10%=19万円
     ・19万円×3人×10年間=570万円
     ・570万円/9,000万円×100=6.33%

相続が心配な方は、平成27年から減税になる「贈与」を
対策のひとつとして研究してみてもいいかもしれませんね。

暑さもあと少し。どうぞお元気で清々しい秋をお過ごし下さい。

参考:一般社団法人 信託協会:「相続に関する意識調査」
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/repot2607-2.pdf

このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではなく、
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、2014年8月12日現在の税制に基づいています。
今後、制度内容が変更される場合があります。
======================================

******************************************************************
家計の整理整頓アドバイザー
国際TOKA協会理事

  深 川 恵 理 子
090-8437-5259
fukaeri0821@gmail.com

曜日に関係なく毎月開いています。
5日【友だちから友だちと学ぶふかえり勉強会】
10日【タモリTOKA会】
20日【しあわせありがとうノートの会】
25日【ふかえりのお金と仲良し☆しあわせ講座】
TOKAとは↓
http://to-ka.biz

今年のテーマ「気持よく生きる!」
*****************************************************************

いかがでしたか?

お子さんがいらっしゃらない場合の相続。(/_;)パートナーとよく話をしておかないといけませんね。
そうしないと、のちのちもめる種をなりかねないかも(>_<)