おはようございます。(^^ゞ
FB100です。
台風、すごい風でしたね。
北海道の方は、これからです。
充分にお気をつけください。

昨日、FB100通信最新第4号を発行しました!まだお手元に届いてない、お知らせも来ないという方はお知らせくださいませ
一部、通信エラーがあったようなので…。

こちらから、ダウンロード⇒ http://xfs.jp/j7C3a
バックナンバーもご覧いただけます。
PWDは、fb100 です。

ご意見、ご要望もお聞かせください。よろしくおねがいします。

さて、本日は。
ひさびさ登場。保険コンサルタントふかえりさんこと深川絵里子さんより。

それでは、始まり始まり〜(^_^)b
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深川恵理子です★去年と違う?! 生命保険料控除の新ルール。

今年も「生命保険料控除証明書」が保険会社から届く季節になりました。
平成24年1月1日から控除額のルールが変更になりましたので、
今回の生命保険料控除の申告は少し注意が必要です。

申告漏れなどしないように新ルールの確認をしたほうがいいかもしれません。
東京港税理士法人の税理士、石川先生に新ルールのポイントを
まとめていただきましたので、ぜひご確認ください。

詳しくはこちらをクリック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

http://app.sn-information.com/info/view/2182318?skey=7d79072f631a30fec29252db3798c127

いかがでしたでしょうか?

旧ルールと新ルールが並行して運用されているんですね。
特に今年、生命保険を見直したり、新たに加入したりした方は
注意が必要です。

年末調整や確定申告で申告漏れをしてしまうと、納めるべき額以上の
所得税を払ってしまうだけではなく、その申告を元に平成25年の
住民税が計算されますので、住民税も払い過ぎてしまいます。
長引く景気低迷により、多くの国民の所得は減少傾向にあるといわれています。
また、少子高齢化が進み、社会保障費の増大は避けられないなか、
結果的に国民負担率も上昇していくと考えられます。
こんな時代だからこそ、細かな節約を積み重ねていくことが重要です。

新旧両方の制度が適用されるお客様は、確定申告の際に控除証明書を
よくご確認の上、お間違えのないように十分ご注意ください。

わかりにくければ、遠慮なくお問い合わせ下さい。
また、「生命保険料控除証明書」は、つい無くしてしまったり、どこに仕舞ったか忘れてしまいがち。
申告するまで、分かりやすい場所に大切に保管してくださいね。

爽やかな季節です。元気で楽しくお過ごし下さい!

このご案内に記載の情報は、法律または税務上の助言ではなく、
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
また今後、制度内容が変更される場合があります。
2012年9月14日時点の情報に基づき作成しています。
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保険コンサルタント
  深 川 恵理子

毎月10日【タモリTOKA会】開いています♪
http://to-ka.biz/xoops/
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編集後記

ふかえりさんへのご質問は、FB100にお送りください。責任もってふかえりさんに転送させていただきます。

それでは、よい1日、よい一週間を!(^_^)b