イイと思ったマガは、シェアしますシリーズ!
TOKAインストラクターで、保険のエキスパート、ふかえりさんのマガから。
ふかえりこと深川恵理子です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
街のあちこちに紫陽花が咲く美しい季節。いかがお過ごしですか?
私は、毎日いろいろな色や形の紫陽花との出会いを楽しんでいます。
さて、ここからが今日の本題。
もしご家族に不幸があった場合、ご遺族の喪失感はとても大きなものでしょう。
ただ、いつまでも嘆いてばかりはいられません。
行政機関、民間機関等に対する、さまざまな給付請求や変更届が必要となります。
ほとんどのものは、遺族自らそれらの手続きを行わないと何も始まりません。
どのような給付があり、どのような手続きが必要になるのかなど、
整理しておいたほうが良いかもしれませんね。
今回は東京港社会保険労務士事務所の社会保険労務士 西沢亜矢子先生に
まとめていただきましたので、ぜひご確認ください。
詳しくはこちらをクリック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://app.sn-information.com/info/view/1996712?skey=c46f465af281d733475b7baa73fa0fe1
いかがでしたでしょうか?
埋葬料の請求や高額療養費の還付請求など、健康保険の分野は
気が回らないこともあるかもしれないですね。
税金の申告などはお勤めしていた状態ならば、勤務先の総務等が
手続きをしてくれるそうですが、年間10万円以上医療費を支払った場合の
医療費控除は家族が確定申告をしなければならないそうです。
こんなこともなかなか気付かないですよね。
ところで、西沢先生は夫が亡くなった場合の遺族年金の仕組みを
説明してくださいましたが、妻が亡くなった場合の遺族年金って
どうなるかご存知ですか?
遺族基礎年金は夫には受給権がなく、遺族厚生年金は55歳以上の夫、
父母、祖父母が受け取る場合は60歳からの支給になるそうです。
考えたくはありませんが、私の父母もいずれは亡くなります。
その時には、静かに悲しみと感謝の気持ちを味わえるよう
日頃から備えていきたいと思っています。
梅雨もあと少し。暑さに向かいますので、くれぐれもお体大切にお過ごし下さい。
このご案内は、平成24年5月現在の社会保険制度の概要についての説明です。
詳細につきましては、社会保険労務士・年金事務所・全国健康保険協会などに
ご確認ください。
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メットライフアリコ生命保険株式会社 代理店
Happy Couple Association 代表
国際TOKA協会 理事
深 川 恵 理 子
esisley@ee.e-mansion.com
毎月10日【タモリTOKA会】開いています♪
http://to-ka.biz/xoops/
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考えたくないので先送りするタイプの話です。
しかし、健康なときこそ、余裕をもって調べたり考えられるともいえますね。
30年前、父が亡くなったときも
ワケワカンナイことばかりで、故人を叩き起こして聞きたかったことだらけでした。
エンディングノートも静かに売れてるそうですし、ちょっと前には山ピーとあっちゃん、反町たかしの葬儀屋ドラマがありました。
余裕のあるときこそ、
準備を少しでもしておけたらいいですね。
個人的には、
ワケワカンナイことばかりで、クソ忙しく、悲しんでいる間がなかったのは、ひとつの救い?逃げ道だった気もしますけど。故人のオキミヤゲ?(~o~)バカヤロ
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