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この3日間、年度末等でレッスンがお休みのひとり春休み状態。
じゃあ〜ってんで、遊ぶどころか日々ジムいや事務と営業にかまけております。
 
1日目。
NPOの税金に関する諸手続きで、駆けずり回る。
昨年11月に、めでたく立ちあがった「フィットネスビューティ100」。

法人なりしたってことは、法人税やら源泉徴収やら消費税やらが避けて通れない事項になるわけで。
しかし!
算数キライなこのアタシが、そういったことの知識があるわけもなく。
「分からんので教えてくれい〜。」と税務署、県の税金の係、市の税金の係と相談に。
 
で、わかったこと。

「フィットネスインストラクター」ってのは
「職業スポーツ人」に相当しない。
職業として税法上明記されてるのは
「野球」(野球だけは選手以外に監督、コーチャー、トレーナー、マネージャーも含まれる)
「プロボクサー」「プロサッカー」「プロテニス」「プロレスラー」「プロゴルファー」

「プロボウラー」「レーサー」(ライダー・ドライバー)
「競馬の騎手」「競輪・競艇・オートレース」だけなんです!!!
(@_@;)
 
んじゃ、ウチらはなんなのさってなると。
「技芸教授業」:技芸、スポーツ、知識などの教授、指導を行うもの:

例 生け花・茶の湯・舞踊・陶芸・囲碁・将棋等の遊芸師匠。
編み物、ペン習字、着つけ、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授、指導するもの。
各種資格取得講座の講師。
 
に、類する。
 
 
カルチャーです、まさしく。

 
 
で,ウチは
NPOとして、運営はするけども収益事業ではないってことで
法人税はかからないと。
て、ことは、法人県民税、法人市民税も減免対象になるのでは、と。
 

当然1000万以上の利益なんざあ、当面は見込めないでしょーってんで、消費税もカンケーなく
報酬に対しての源泉徴収した所得税だけ毎月払ってね、ということにあいなりやした。
 
 
ヤレヤレ(~_~;)
足は運んでみるもんです。
 

交渉しなけりゃ〜、2万から7万の税金は徴収されるわけですから。
 
 
で、1日目終了。
 
【続く】