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イイと思ったらシェア!シリーズ!

そろそろ確定申告ですね。
準備は進んでますか?

フリーインストラクターの方で、
旦那様の扶養範囲でお仕事をされている方もいらっしゃいますね。

今回は、「パート収入」のお話です。

ふかえりさんのマガより。

ふかえりこと深川恵理子です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、暖かなコメントをありがとうございます。

梅の花が咲き始め、春はもうすぐそこ♪
いかがお過ごしですか?

さて、アベノミクスで景気の回復期待感は高まり、デフレ脱却で物価は
上がり始めたようです。ところが、一般のサラリーマンの収入は
なかなか増えず、苦しい家計を支えるため主婦のパートが増えているようです。

実は、サラリーマンの妻がパートをすると、税や社会保険との関係で
その収入に3つの壁があるそうです。

今回はマネーコンシェルジュ税理士法人の税理士 村田 直(むらた ただし)氏に
配偶者のパート収入について解説して頂きました。ぜひご一読ください。

詳しくはこちらをクリック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

http://app.sn-information.com/info/view/3429869?skey=a885c58c31381ddb9fd6803333f1e0d3

いかがでしたか?

最近は、所得税の103万円だけでなく、社会保険の130万円の壁も
意識され、調整している方も増えていると思いますが、注意して
いただきたいことがあります。
それは、パート収入の金額について、その目安が年収で表現されている
ことが多いことです。

所得税の課税は年収により決まりますので103万円は年額で調整すれば
よいのですが、社会保険料は基本的に“月額”で決められています。
正確に表現すると「月収108,330円が2か月以上連続した場合」に
社会保険料は本人負担(ご主人の扶養から外れる)となります。
「今年は10か月しか働かないので月収12万円で大丈夫」
「途中たくさん働いても、最後の2か月ぐらいで調整すれば大丈夫」
などと考えていると思わぬ負担増になってしまう可能性がありますので、
気を付けないといけないですね。

1年中で一番寒いといわれる2月です。
暖かくして風邪など召されませんようご自愛ください。

このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではなく、
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、2014年1月14日現在の税制に基づいています。
今後、制度内容が変更される場合があります。
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お金の家庭教師
国際TOKA協会理事
恋愛カレッジ カレトナーラ PTA
  深 川 恵 理 子
fukaeri0821@gmail.com

曜日に関係なく毎月開いています。
10日【タモリTOKA会】
15日【TOKAオーナー養成講座】
25日【お金と仲良し☆しあわせTOKA会】
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http://to-ka.biz

今年のテーマ「気持よく生きる!」
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いかがでしたか?
しっかり稼いで上手に申告ですね。
(^^)

よい週末をお過ごしください。
ヘ(^o^)/