イイと思ったマガはシェアします!シリーズ(^^)/
Fw:深川恵理子です★ご存知ですか? 実際の相続で起こる問題
ふかえりこと深川恵理子です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
秋は短いせいでしょうか?
道端に咲く菊の花、午後の日差し、朝のひんやりした空気、
そして、色を変える木々…
自然の移ろいを今年は一段といとおしく感じます。
(年齢的なこともあるのかもしれませんね)
そんなことを感じながら、ぼんやり独り過ごす時間も好きですが、
すてきな方々とTOKA会でご一緒することもやっぱり楽しい!
facebkookでの「感性友達」ともリアルに時々は会いたい!
そんな思いで、12月もTOKA会を開きます。
ぜひご参加下さーい!
12/10(火)13:00〜16:00自由が丘【タモリTOKA会】
「アチーバス」というゲームをご存じですか?
「自分が勝つ」ことが目的だったゲームの常識がひっくり返ります!
ビックリしにいらして下さいね♪
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お申込みは、facebookの「参加する」をクリックして下さいね。
TOKAってよくわからない…
できるサービスなんて無いし…
人見知りで、恥ずかしがり屋だし…
って方も私がちゃ〜んとサポートしますし、
参加者は素晴らしい私の知り合いばかりですから安心していらして下さい♪
さて、本題。
私は子供がいません。
子供のいない夫婦の場合の「相続」や「遺言書」のこと。
多くの方にしっていただきたいと思いました。
国立社会保障・人口問題研究所が2011年に発表した「第14回
出生動向基本調査」によると子どものいない夫婦の割合は
1992年には3.1%だったのに対して2010年は6.4%と倍以上にも
増加しているそうです。
平成27年から基礎控除額が減額される予定で、少額の財産でも
相続税の支払いが発生することとなりますが、お子さんの
いらっしゃらないご夫婦など、そもそも基礎控除額が少ないご家庭は
今からさまざまなシミュレーションをしておいたほうが良いかもしれません。
今回は株式会社ウーマン・タックス 代表取締役で税理士の
板倉 京氏に具体的な例を挙げて解説して頂きました。
相続問題の意外な一面を知ることができますので、お子様の
いらっしゃる方も、ぜひご一読ください。
詳しくはこちらをクリック
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http://app.sn-information.com/info/view/3242876?skey=4be11c80ce974ce4152c0d50faabf93f
いかがでしたか?
相続はいろいろなケースがあり、専門家に話を聞いてみないと
分からないことが一杯ありますよね。
相続税の計算方法などをご自身で勉強なさってご存知の方でも、
実際のケースで最終的にどのような問題が発生するのかまで、
シミュレーションできる方は少ないのではないでしょうか?
生命保険で言えば、相続税の非課税枠(平成25年現在、
500万円×法定相続人の数)があることはご存知の方が
多いかもしれませんが、実際に個人が払う税額をどのように
求めるのかはご存じない方が多いのではないでしょうか。
例えば、配偶者とお子さま2人がいらっしゃる場合、
生命保険の非課税枠は1,500万円になります。
もちろん、現金で1,500万円を持っている場合と比べて
課税財産そのものが少なくなるので、相続人全員にメリットが
あるのですが、実際は相続人一人ひとりが別々に相続税を
納めることになりますので、仮に、相続の額が同額であったとしても
相続する財産の性質によって納税額は違ってしまう場合があります。
各相続人の税額は、まず法定相続割合で相続したときの
相続税総額を求め、各人が相続した課税財産の割合で税総額を
按分して決定します。
少し極端な例でご説明します。
例えば、上記の方が相続財産を2億円持っており、その内3,000万円は
生命保険金で、一家の相続税総額は1500万円(厳密なシミュレーションでは
ありません)だったとします。
仮に、保険金の受取額が
配偶者1,000万円
子どもAが0円
子どもBが2,000万円
の場合、生命保険を含む財産を法定相続分どおり(配偶者1億円、
子どもA、B 5,000万円)に相続したとすると、それぞれの税額は
配偶者・・・・ 0円(配偶者の税額軽減特典により)
子どもA・・・ 約405万円
子どもB・・・ 約324万円(生命保険の非課税枠の効果で課税財産が減少)
となります。
子どもAとBでは、同じ5,000万円相当の相続を受けたにも関わらず、
納税額は80万円近くも違ってしまうことになります。
平成27年からは基礎控除額の引き下げが行われる予定で、今まで
相続税には無縁だった方も対策が必要になるかもしれません。
一度、細かいシミュレーションをしてみるのもいいかもしれませんね。
今年も二度ほど分かりやすく相続のことを知っていただくお茶会を開きましたが、
来年はもっとみなさまのお役に立てるよう新たな取り組みをして行きたいと思っています。
何かと忙しくなる師走です。お体を大切にお過ごしください。
※上記計算は、生命保険の非課税枠を説明するために行ったもので、
厳密な相続税額のシミュレーションではありません。
このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではなく、
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、2013年11月15日現在の税制に基づいています。
今後、制度内容が変更される場合があります。
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メットライフアリコ生命保険株式会社 代理店
国際TOKA協会認定オーナー
恋愛カレッジ カレトナーラ PTA
深 川 恵 理 子
fukaeri0821@gmail.com
【アフター7★TOKA会】毎月17日(土日祝の場合は前倒)
に開催しています。
http://to-ka.biz
今年のテーマ「開運するなら人に会う!」
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何で、今この話題を出したかというと。
この春、シニアフィットネスのスペシャリストの養成をします。
で、終活をいろいろ調べていたタイミングでこのマガがふかえりさんから届いたので。
かつて、祖父が亡くなったとき
遺言は、「全財産を○○(祖母の名前)に託す」でした。
父や叔父たちはずっこけて、これならわざわざ残さなくても…と言ってたのを覚えています。祖父は弁護士でした。なるほどなぁ〜☆彡な正しい行動だったのですね。
実際、その後祖母が亡くなり、叔父たちが分割手続きがめんどくさくて大変だったようでしたから。
お子さんがいなくて、
資産がある場合や、
子供の数が多い場合は、もめる率が高そうですね。遺言書はマストでしょう。
エンディングノートなどもいろいろあるようですから、
元気なうちにこそ、遺恨をのこさないよう整理しておくことで、日々を悔いなく過ごしていけるのではないでしょうか。
夫婦で、親子で、
元気で笑ってはなせるうちに
ナニはどこにある、位の話はしておきましょう。
コトが差し迫ってから、では
シャレにならない縁起でもない話になっちゃいますからね。(^^;)
人間の死亡率は100%!
間違いなく誰でも終わります。
いかに生きるか。生きた終わりをどう締めるか。
元気なうちに、
ある程度は考えておくのもアリだと思います。(*^_^*)
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