平成24年10月30日 講師・指導者各位 税法改正にともなう所得税の源泉徴収についてのお知らせ 時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は、当法人の事業にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 さて、平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。 これにより、平成25年1月以降に支払う所得について源泉所得税(現行10%)を 徴収する際、復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当)を併せて 徴収(合計税率10.21%)することとなりますので、お知らせいたします。 (例) 1回5000円で指導した場合 ○平成24年12月まで 支払い額:5000円 源泉所得税預かり額:5000×10%=500円 手取り額:4500円。 ○平成25年1月より 支払い額:5000円 源泉所得税預かり額(10%)+復興特別所得税(2.1%) :5000×10.21=605円 手取り額:4395円。差額105円 ★
確定申告等をした場合、源泉徴収額と同様に納め過ぎがあれば還付されます。
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